ショッピング枠現金化・自己破産・免責について

ショッピング枠現金化で最も効果の高いのが自己破産ですが、自己破産=借金ゼロと考えるのは早計です。実際のところショッピング枠 現金化のために自己破産の手続きをしても債務の返済はしなければなりません。支払い不能な状態でも同様です。ところがそのような状況から救済措置があります。それが免責です。自己破産者はこの免責を受けることで初めてすべての借金から解放されることになります。従って自己破産の手続きの中で最も重要なのは自己破産の申請ではなく、免責を受けられるかと言う点なのです。
ショッピング枠現金化で自己破産宣告を受けた場合ただちに免責の申し立てをする必要があります。
●申立て先:破産宣告を受けた裁判所
●申立て期限:同時破産停止の場合は廃止決定から1ヶ月。破産管財人選任では破産終結の決定前まで
●申立て費用:申立て手数料 300円(収入印紙代)。裁判所によって3〜6万円の予納金、予納郵券が必要となる場合も
●提出書類:免責申立て書、住民票、債権者一覧
破産申立て後3ヶ月くらいで免責審尋期日となります。これは現金化者にも通知され出席の機会が与えられます。
免責の申立てがあっても必ず免責になるとは限りません。免責不許可となる場合もあります。なお、実際には約9割で免責が許可されています。

ショッピング枠現金化

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このページは、adminが2009年7月28日 14:46に書いたブログ記事です。

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